春が間に終わり、あっという夏がやってました🌻
突然ですが皆様水濡れは火災保険が適用される場合があることをご存じでしょうか?
災害大国と言われている日本では、この季節は台風が発生する時期です。
夏から秋にかけて台風のシーズンが到来し、日本各地で強風や豪雨などによってご自宅が被害にあうことも…
北海道は他県と比べると台風による被害は少ないのですが、それでも雨でお家が雨漏りしてきたりなど被害は少なくありません…
その他にも水道が壊れるなどで水が出続け床が水浸しになったりと、水濡れでも原因は様々です。
ただ水漏れと言っても実は原因によって該当される火災保険の補償が違うのです。
そこで今回は補償の受けれられる場合のある水濡れについてご紹介させていただきます✨
火災保険は火災にだけ適用されると思われがちですが、自然災害や事故による建物や家財を補償してくれる保険なのです。
雨や風、雪、雹、雷などが自然災害に該当するのですが、水での損害に対する補償として、「風災」「水ぬれ」「水災」に関する補償があります。
台風や暴風雨など、風に関係する損害が補償対象です。
具体的な例としては、台風や突風で屋根が破損し、そこから入る雨によって雨漏りが発生や、突風で飛んできた小石等で窓ガラスが割れ、家の中や家財が水浸しになったなどがあげられます。
台風の際の暴風雨によって被害を受けた場合も【風災】でカバーされるのです。
※注目してしていただきたいのは、台風の際の暴風雨によって被害を受けた場合も水災ではなく【風災】でカバーされるのです。水災がの補償対象は床上浸水等の被害です。
吹きつける水は風災、下からの水は水災と覚えておきましょう。
火災保険には水濡れ(みずぬれ)補償というものがあります。
給排水設備の事故や他の戸室からの水漏れ(みずもれ)により、水濡れ(みずぬれ)が生じた場合に水漏れや放水などが起こり、水濡れ損害が発生してしまった場合に受けられる補償のことです。
給排水設備というのは水道管や排水管・貯水タンク・給水タンク・トイレの水洗用の設備・ガス給湯器・スプリンクラー・雨どい・スノーダクトなどのことを指します。
水濡れ補償の補償対象は、水漏れによって濡れてしまい損害を受けたものの修繕・買い替え費用です。
例えば水道管破損によって水漏れし、床や壁紙の張り替え、電化製品の買い替えが必要になった場合にその費用が補償されます。
・水道管
給排水設備の中でも水道管の凍結・破裂により水濡れ被害などが頻繁に発生する箇所になります。
冬は注意が必要です。
水道管凍結・破裂の詳細はこちらをご覧ください→冬季のトラブル❄水道管凍結・破裂について
水濡れ補償は原則水道管本体の補償はされないのですが、保険会社の中には【水道管凍結修理費用保険】という特約が付帯されている保険の場合は専用水道管が凍結した場合のみ火災保険で修理代金や交換費用の補償を受けることができます。
※1回の事故につき1敷地あたり10万円までの補償
ちなみに水道管破裂によると水漏れ(みずもれ)の水濡れ(みずぬれ)違いなのですが、
水漏れ(みずもれ)はトイレや水道管などが詰まったり破裂・破損して発生する【水が漏れる】被害のことで、水濡れ(みずぬれ)は水漏れ(みずもれ)が発生した際にあふれた水によって、建物や家財が【水に濡れて発生する】被害のことです。
↓水道管からの水漏れして床まで染みている状態です。
・排水管
排水管も水道管に続いて凍結がしやすい箇所です。
天井にある排水管が水漏れして天井やクロスに水漏れ被害が発生するケースも多くあります。
・給水タンク
トイレの給水タンクからの水漏れや、意外と多いのが洗濯機の排水ホースや給水タンクに繋がっているホースからの水漏れです。
洗濯機、流し台や浴槽などに関しては本体に繋がっている排水部分は給排水設備に含まれます。
↓洗濯機の排水から水漏れしています。
・スノーダクト
北海道などの雪国に多く見られるスノーダクト。
ゴミなどが理由で詰まりを起こし、オーバーフローをおこし、排出されなかった雨水や雪解け水が屋根の隙間から家の中に侵入することによって天井やクロスに水漏れ被害が多く発生しています。
スノーダクトのオーバーフローについての詳細はこちら→冬の時期の漏水にご注意ください⚠️
↓スーダクトの詰まりによりオーバーフロー
↓オーバーフローによる水漏れで天井のクロスにシミが出来てしまっています。
自宅に被害があってもこれくらいなら…と放置している方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、火災保険の請求期限は損害が発生から3年と保険法で定められています。
理由としては、時間が経過してしまうと正確な損害の診断ができなくなってしまうためです。
もしご自宅が漏水や雪害等で被害にあわれた際、損害の大小にかかわらず火災保険を申請しましょう。
期限が切れた後被害がさらにひどくなってしまってもご自身で修繕代金を負担することに…
以前お話したのですが、2022年10月より火災保険が改定し【復旧義務の新設】がされ、保険金の支払い条件として「建物を事故直前の状態に復旧したこと」が追加され、復旧することが前提となりました。
また原則事故発生日から2年以内に復旧する必要があります。
保険金が下りたけどひとまず修理するのはあとにしよう…と考えてしまうと、損害を受けている箇所が悪化する可能性があります。
その際に再度保険申請をしようとしても以前保険申請をした際に修繕をしていない場合、同じ箇所の保険申請ができなくなります。
そうなってしまうと保険が使えずに結局実費で修繕をしなくてはいけないことに。
また火災保険は何度申請しても保険料は上がりません。
そのため保険金が支払われた場合は後回しにせず、復旧することが大事です。
しかし、保険金の支払金額も保険会社などによって様々です。
保険が適用になるのかどうか、どれくらいおりるのか…などご不安になるかもしれませんが、弊社ではその場合もお客様い寄り添い、ベストなご提案ができるように心がけていますのでご安心くださいませ。
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今回は水濡れについてご紹介させていただきました。
保険が認定される要因も様々ありますので、水濡れはもちろん、そのほかの損害についてもいまいち保険が適用されるかどうかわからない…とご不安になるかと思います。
そんな時はまずは一度ご連絡を!
損害があった際にすぐに行動することが大事です。
急な水漏れ等があった際も早急にご対応させていただくことを心掛けています。
お電話はもちろんホームページやLINEからもお問い合わせが可能となっております。
どんなに些細なことでもお気軽にご相談下さいませ。
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