火災保険を請求して修繕をする際に、よくお客様から聞かれるこの質問ですが。
結論から申し上げますと火災保険は、保険期間内に対象の補償の契約があれば、何回でも補償を受ける事ができます。
火災保険は火災をはじめ、落雷や破裂・爆発、風災、雪災、水災などの自然災害から盗難の事故などの被害に遭った場合に保険金が支払われる損害保険です。
上記の理由に起因する不足かつ突発的な事故に対して損失が出た住宅や家財の修理・再調達のために保険金が支払われるのです。
損失が出た建物や家財を修理や修繕をしっかり行っていて正当な理由がある場合は、火災保険は何度でも申請することは可能です。
しかも、火災保険は自動車保険と違い等級などがないため、保険金を何度請求しても保険料が上がることはありません。ただし、等級がないからといって無闇に申請を続けていると、保険会社からチェックされてしまいます。
そのため、保険金が下りないどころか、不当な保険金請求をしてると判断され保険の加入を拒否などのペナルティを受ける可能性があるので注意が必要です。
たまに、保険金を受けとっても家は直さなくてもいいと言う方もいます。
損害保険は「保険料を支払う代わりに契約内容で定められた被害が発生した際に保険金を受け取ることができる」という商品です。
なので損害が起きた場合に保険金を修繕に充当するかしないかは実は自由です。
しかし、保険金を受けとり修繕をしなかった場合に同じような被害が同じ個所に起こった場合は当然ながら保険金を請求する事は出来ません。
まとめ、損失を受けた住宅や家財の修理・再調達が行われ保険期間中の不足かつ突発的な事故であり正当な理由があれば何度でも請求できる。