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ホームリー・ワンのスタッフブログです。これから修理・修繕を検討されるお客様は、ぜひお見逃しなく!
スタッフブログ
24.07.31
火災保険が適用になる内装の修理・修繕・リフォームについて🏠

週末はすごい雨でしたね☔

皆様のご自宅は雨漏りなど大丈夫でしたか?

雨漏りがしてクロス(壁紙)や床にシミができたり、そのほかにも長く住んでいると思いがけない出来事で汚れや傷、へこみができてしまったり、家のものが破損してしまう場合があります。

気になるけど修繕するのは費用が…と懸念し、まだ直さなくても大丈夫と思っている方もいらっしゃるかと思います。

しかしもし保険で直せるとしたらどうでしょう?

そこで今回は保険で修繕が可能な内装のリフォーム・修繕についてご紹介させていただきます。

 

 

 

 

 

 

 

火災保険の対象【建物】と【家財】

 

 

火災保険のかけ方は【建物のみ】【家財のみ】【建物+家財】の3パターンがあります。

【建物】

一軒家の場合、被保険者が所有している住居のみに使用される建物のことを指します。

マンションやアパートの場合は一軒家と同様、被保険者が所有している住居のみに使用される建物(専有部分)を指します。

・建具(畳や備え付けの収納)

・建物に直接備え付けられている設備(電気、ガス、冷房、暖房、浴槽、流し、調理台、エアコン、エコキュートなど…

・付属建物(門、塀、垣根、物置、車庫、カーポートなど…)

※土地は含まれません。

※マンションやアパートの廊下やバルコニーなど共用部分は含まれないことが多いですが、共用部分はマンションの管理組合が保険に加入していることが多いです。

 

 

【家財】

一軒家もマンションやアパートも家財の種類は同様です。

対象となる家財は火災保険の被保険者と生計を一にする親族が所有するものです。

・「建物」内に収容される家財一式を「家財」と呼んでいます

・家具、家電

・家庭用の食器

・貴金属、宝飾品

・自転車、125cc以下の原動機付自転車

 

 

 

 

 

補償となるケース

 

 

雨漏り

雨漏りの原因として、代表的なのがスノーダクトのオーバーフローによる雨漏りです。

北海道などの雪国でよく見るスノーダクト方式の屋根があるのですが、中央に向かって勾配を付け、屋根をM字状にして屋根の中央部分に排水用のダクトを設置することにより、屋根の上に乗った雪を太陽光で自然に溶かし、雪解け水がダクトに流れ込む構造となっています。

枯葉やゴミなどが溜まり、詰まったまま雨が降るとダクト内の雨水が上手く排出されずに溜まってしまいます。

溜まり続けると屋根の継ぎ目から住宅の内部へと水が染み込んでいき、結果漏水してクロスにシミや浮きが生じてしまいます。

雨漏りについて詳しくはコチラ→冬に起きる屋根からの雨漏り❄火災保険で修繕しませんか?

 

 

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↓スノーダクトのオーバーフローにより、天井クロスに被害が

after

↓新しいクロスに張り替え、綺麗になりました

 

 

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↓漏水により洋室の天井クロスがめくれています

after

↓保険適用となりお客様のご負担なくクロスを張り替えることができました

 

 

 

 

 

水濡れ(みずぬれ)

火災保険には水濡れ(みずぬれ)補償というものがあり、給排水設備の故障や他人の戸室で生じた事故により水漏れ(みずもれ)や放水などが起こり、水濡れ損害が発生してしまった場合に補償を受けることができます。

水濡れ補償の補償対象は、水漏れによって濡れてしまい損害を受けたものの修繕・買い替え費用です。

・水道管の凍結・破裂によりクロスや床に水濡れ被害

・排水管の凍結凍結・破裂によりクロスや床に水濡れ被害

・トイレの給水タンクからの水漏れし、トイレの床が水浸しになった

・洗濯機の排水ホースや給水タンクに繋がっているホースからの水漏れし、床にシミができた

 

など、その他にも様々な被害があります。

特に洗濯機の排水ホースの水漏れによる床の水濡れ被害にあわれたことがある方は多いのではないでしょうか?

天井や壁などにシミがある場合、屋根裏や壁内部に雨水が浸透してきています。天井裏や壁裏は湿気がこもりやすくカビが発生します。

カビが発生すると空気中に放ったカビ胞子を吸い込むことで、くしゃみや鼻詰まりのアレルギー症状や、咳や喘息など呼吸器症状を引き起こす恐れがあります。

また、湿気で天井の木材が腐食していき、放置していると壁内と柱、床下にまで悪影響が及んでしまうリスクがあります。

特に木造住宅の場合は、木材の腐食により耐震性を失い、天井が剥がれ落ちやすくなることも…大きな地震や強風の際には衝撃から倒壊する恐れが出てくるため、木材の腐食によるダメージには注意が必要です。

そして床のシミも放置していると、劣化や変色につながる恐れがあります。

気温や湿度などによってシミの範囲が広がると、ヒビ割れや床材の膨張などを引き起こして大規模な修繕が必要になってしまう場合も…

水濡れについて詳しくはコチラ→保険が適用になる水漏れについて💭

 

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↓キッチンから水漏れがあり、床に大きなシミができています

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↓保険が適用になり、床を張り替えて綺麗に✨

 

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↓トイレの水漏れによりクッションフロアに濡れた跡が

after

↓保険適用になりご負担なく新しいクッションフロアに張り替えることができました

 

 

破損・汚損(不測かつ突発的な事故)

不測かつ突発的な事故とは、故意ではなくうっかり起こしてしまった偶然な事故により、傷つけたり壊してしまったなどの、事故の原因や事故日がはっきりしている事故が該当します。

例えば、

・掃除中に壁にモノをぶつけてしまい、壁に傷がついてしまった。

・家の模様替えをしている際に棚を倒してしまい、棚とそのほかの家具が破損してしまった。

・家具を引きずってしまい床に傷がついてしまった。

・うっかり物を落としてしまい床がへこんでしまった。

・子供が室内でボールを投げて窓ガラスが割れてしまった。

・誤って物を落としてしまい洗面台のボウルが割れてしまった

 

などそのほかにも生活をしていると様々な事故があります。

床の傷をそのまま放置すると紫外線や水分の影響を直接受けて、劣化や腐食によるダメージが広がりやすくなります。

またガラス等が割れている場合は、放置していると雨風が入ってきたり、けがをしてしまう危険性もあります。

 

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↓スキー板をぶつけてしまいリビングドアのガラスが割れてしまっています

after

↓不測かつ突発的な事故のため保険が適用になり、ドアを交換することができました

 

 

before

↓洗面台のボウルに物を落として割れてしまっています

after

↓こちらも保険適用となり、新しい洗面所に交換することができました

 

 

お困りの際はご相談ください

上記でご説明した通り、雨漏りや水漏れが原因の内装の水濡れ被害はもちろんのこと、不注意でお家の中を傷つけてしまった場合も火災保険が適用になる場合があります。

ご自身やご家族が傷つけてしまった場合、ご自身で修理費用を出すしかないとなると後回しにしてしまいがちですよね。

そういった場合一度ホームリー・ワン株式会社にご相談ください。

火災保険が利用できるかどうか無料で診断させていただきます。

火災保険に加入されている場合、利用しないともったいないです!

弊社は様々なご連絡方法に対応しておりますのでお気軽にご連絡くださいませ。

 

 

 

 

 

火災保険を利用して行った工事はもちろん、その他多数実績があります!過去の施工事例はこちら♪→施工事例🏠

ホームリー・ワンで火災保険を利用して実際に工事されたお客様の声もご紹介しております✨→お客様の声

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