災害などで建物が被害にあい、火災保険を申請し保険金が下りた場合通常であればそのまま修繕費として充てると思います。
しかし中には保険金が下りた際修繕せずに、別の用途でお金を使う方もいらっしゃるかもしれません。
実際のところ、修繕せずに別の用途として保険金を使用するとどうなるのでしょうか?
今回は【火災保険の復旧義務】についてご紹介いたします。
昨今の大規模自然災害の増加などにより、2022年10月に主に以下が改定されました。
1.火災保険料の引き上げ
2.火災保険の契約期間が最長10年から5年に短縮
3.保険金の使途限定(復旧義務の新設)
4.保険金の支払い時期の変更
火災保険改定の中で特に話題となっているのがこの復旧義務の新設です。
もともと保険金の用途は保険契約者の判断に委ねられていたため、修繕費に充てなくても自由に使用することができました。
例えば建物が破損し保険金100万円がおりた場合、その100万円はどう使用するか自由なので車を買ったり、50万円だけ修繕費に使って残りの50万円は旅行費に充てたりと…
しかし2022年10月から火災保険が改定され、建物に関する保険金の支払い要件として「建物を事故直前の状態に復旧したこと」が追加されて復旧することが前提となりました。
また原則、損害の発生日から2年以内に復旧をする必要があります。
復旧をしないと保険金が支払われないと先程お伝えしましたが、支払金額は申請した際に保険会社が損害を査定して補償の範囲を協定します。
原則として復旧後に修理業者からの請求書や領収書、復旧後の写真等を提出し、復旧したという事実・内容・時期を確認したうえで保険金が支払われます。
しかし例外として、保険会社が承認した場合は復旧前に建物を修繕したとみなし、復旧前に保険金が支払われます。
ただ最近は実際には修理をしないにもかかわらず、修理をそそのかして高額な火災保険の申請手数料を請求する悪質な業者も存在します。そういった業者の介入が疑われ、かつ復旧意思を確認できない場合は通常通り復旧後に保険金が支払われます。
①被害が悪化する
保険金がおりたのに直さずに放置していると当然状況が良くなることはなく、むしろ悪化する可能性があります。
例えば、雨漏りを放置しているとシミができて見た目が悪くなったり、壁の内部にある配線が漏電し電気代が高くなったり停電が発生したりすることがあります。
雨漏りすると家の湿度が高くなるためカビやダニが発生しやすくなり、カビ臭さや健康被害にあうことも…
②建物の修繕費用を自分で用意することになる
被害があった箇所を直さない場合、当然被害箇所はボロボロの状態のままです。
ボロボロのまま放置していると状態は悪化するばかりで、いずれ修繕しなければいけなくなる時がきます。
その際は必ず修繕費が必要となります。
また放置して悪化してしまうと修繕箇所が広がり、最初の頃より修繕費がかさんでしまう可能性もあります。
③修繕しなかった場合同じ箇所の補償が受けられなくなる
これがもっとも重要です。
保険がおりたのに修繕をしなかった場合損害が酷くなったり、再度同じ箇所が損害を受けた時に再び同じ箇所を保険申請しても前回修繕をしているはずの箇所が直っていないということで、契約者の重大な過失と判断され今後保険がおりません。
前回修繕しているはずの箇所をまた申請されても、前回破損したのに修繕していないのか、新たに破損したのか保険会社は区別がつきません。
保険がおりないと②でご紹介した通り、結局自分で修繕費を賄わなければいけなくなります。
④2年以内に復旧していない場合は保険金を返還しなくてはいけない
保険会社が承認し、復旧前に保険金の支払いがされたにもかかわらず2年以内に修繕をしなかった場合、保険会社に工事を行っていない旨を通知しなければならず、通知を受けた保険会社は既に支払った保険金相当額の返還を被保険者に求めることができます。
近年保険料の値上がりや支払い基準の厳しさが増してきているものの、やはりご自宅などに何かがあった際は火災保険を使わないともったいないです。
火災保険の申請期限は発生から2年以内と決まっているため放置していると期限が過ぎ、実費で直さなければいけないなんてことも…
また、火災保険は何度申請しても保険料は一切上がらないためためらう必要がありません。
↑雨漏りしているとお問い合わせをいただきました。
スノーダクトがオーバーフローを起こしたことにより漏水していました。
↑火災保険が適用になり、クロスを張り替えることができました。
↑水漏れで床が濡れてしまっています。
↑給排水設備の事故のため保険が適用となりました。
↑江別市:雪害で外壁サイディングが剥がれてしまっています。
↑火災保険で無事新しいサイディングに交換することができました。
↑落雪により換気口が割れており、テープで補強している状態です。
↑雪害のため保険が適用になり、新しいステンレス製の換気口に交換することができました。
天井から雨漏りしてきた・水道管が凍結し、破裂して水漏れしている・落雪で外壁が傷ついた・雪の重みで物置がつぶれてしまったなど、こちらの事例は火災保険が適用となる場合があります。
その他にも保険適用事例は様々ありますので、もしかしたら…と思ったらホームリーワンにご相談ください。お問い合わせ先はお電話・メール・LINEと様々で、どれもスピーディにご対応させていただくことを心掛けています。
①ご相談・お問い合わせ
自然災害などでご自宅に被害があった場合、まずはお問い合わせください。
被害箇所を放置しているとより大きな被害になっていくこともあるため、早めのご連絡を!
どんなに些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。
②現地調査
実際にお家にお伺いし、お聞きした被害箇所の確認と保険適用範囲かどうかを見極めます。
その際に被害箇所の写真を撮り、どこが保険適用になるかをしっかりご説明いたします。
③保険申請に必要な書類作成
保険適用範囲と判断した場合、保険金の申請に必要な見積書等の書類を作成します。
その際に、お客様でご用意いただく書類も詳しくご説明いたします。
④保険会社の現地鑑定
申請内容が適正かどうかを確認するために、保険会社の鑑定調査員が現地鑑定に来ます。
必要に応じて当社スタッフが立ち会いますのでご安心ください。
⑤保険金額の確定
保険会社の鑑定により保険金額が適正と判断された場合、保険金額が確定します。
⑥施工
保険金額の確定後、工事の打ち合わせを行い、実際に工事を行います。
⑦保険会社に完了報告をし、保険金振込
完工後に保険金が振り込まれる場合、完工後のお写真や領収書、請求書などをご用意させていただきますので、そちらを保険会社にご提出ください。
火災保険を利用して行った工事はもちろん、その他多数実績があります!過去の施工事例はこちら♪→施工事例🏠
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