皆様リフォームの補助金・助成金があるのはご存じでしょうか?
ご自宅のリフォームをする際に、この補助金・助成金を活用すると費用の負担を軽減することができるのです!
そこで今回は数ある補助金の中から【長期優良住宅化リフォーム推進事業】についてご紹介いたします✨
そもそもリフォーム補助金とは、住宅をより安全で快適な場所にするために提供される補助金です。
この補助金は国が主導し全国で利用できるものから自治体が独自に実施しているものまで様々なものがあります。
対象になる工事は一般的に下記のような例があります。
・屋根や外壁の修理・改修
・エネルギー効率向上のための断熱材の設置
・バリアフリー化のためのリフォーム
・太陽光パネルの設置などのエコフレンドリーなプロジェクト
長期優良住宅化リフォーム推進事業とは市場での中古住宅の質を高めたり、子育てしやすい生活環境の整備等を図るために 既存住宅の長寿命化や、省エネ化等に役立てる性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に対する支援を行う事業です。
既存の戸建て住宅・共同住宅(マンション・アパート)が対象になります。
※事務所や店舗などの住宅以外の建物は対象外です。
<性能向上リフォーム工事費>
①劣化対策や耐震性、省エネ対策などの性能項目を一定の基準まで向上させる工事
例↓
・省エネルギー対策:断熱サッシへの交換、高効率給湯器絵の交換など
・耐震性:耐力壁の増設や、屋根の軽量化など
・構造躯体等の劣化対策:床下の防腐(ふきゅう)・防蟻(ぼうぎ)処理、ユニットバスへの交換など
・維持管理・更新:給水・給水管の更新など
② ①以外の性能向上工事
例↓
・バリアフリー改修工事:手すりの設置、床の段差解消など
・リモートワーク環境整備改修工事:部屋を仕切る間仕切壁や建具等の設置など
・現地調査で指摘を受けた箇所の補修工事:外壁の塗装、屋根の張り替え、雨樋の交換など
・高齢期に備えた住まいへの改修工事:玄関スペースの拡大、未使用の部屋の別用途化など
<三世代同居対応改修工事費>
将来的に同居を考えてる方などのための工事
・キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設工事
※リフォーム後に上記の内2つ以上が複数個所にあることが必要
<子育て世帯向け改修工事費>
若者・子育て世帯が実施する子育てしやすい環境整備に資する改修工事が対象
例えば住宅内の事故防止、子供の様子の見守り、不審者の侵入防止、災害への備えなど…
<防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事>
自然災害に対応する改修工事が対象
例えば地震災害・風災・水害への備え、電力・水の確保など
※ちなみにレジリエンスとは困難をしなやかに乗り越え回復する力(精神的回復力)のことです💭
工事には2つの事業タイプというものがあり、どれだけ住宅の性能を上げるかによって補助金の限度額が変わってきます。
①評価基準型:性能項目のうち劣化対策、耐震性、省エネ対策について評価基準に適合するもの
②認定長期優良住宅型:所管行政庁から長期優良住宅(増改築)の認定を受けるもの
→すべての性能項目で認定基準に適合することが必要です
※①②の他にも評価基準や認定基準には適合しないものの、基準と同等と認められる代替措置を講じる場合は提案型に応募することが可能です
認定基準…長期優良住宅(増改築)認定を取得するための基準
評価基準…認定基準には満たないが、一定の性能確保が見込まれる水準
~評価基準型と認定長期優良住宅型の基準の違い例~
※木造戸建て住宅の基準の一部の例
認定基準 | 評価基準 | |
構造躯体等の劣化対策 | ・劣化対策等級3に適合し かつ構造に応じた基準に適合する事 (例)外壁が通気構造等かつ軸組等の防腐防蟻処理された製剤、集成材、構造用合板など | ・劣化対策等級2(既存住宅)を概ね満たすものであり、 かつ構造に応じた基準に適合すること 例)外壁が通気構造等かつ軸組等の防腐防蟻処理された製 剤、集成材、構造用合板など |
耐震性 | ・耐震等級1(既存住宅)の基準に適合 (例)新耐震基準に適合 | ・耐震等級1(既存住宅)の基準相当であること (例)新耐震基準に適合又は、住宅の着工時期が 昭和56年6月1日以降であり、耐震性に影響のある 増改築等が行われていないなど |
省エネ対策 | 以下のいずれかの基準に適合すること ・断熱等性能等級4(既存住宅) ・一次エネルギー消費量等級4(既存住宅)及び断熱等性能等級3(既存住宅) | 以下のいずれかの基準に適合すること ・断熱等性能等級3(既存住宅) ・一次エネルギー消費量等級4(既存住宅)及び断熱等性能等級2(既存住宅) ・主たる居室(LDK)+1居室の全開口に断熱性の高いサッシ(二重窓、ペアガラスなど)を採用し、高効率化等設置を1種類以上採用すること(高効率等級期のエコキュートやエコジョーズなど) ※開口部の断熱強化も必要です |
維持管理・更新の容易性 | 維持管理対策等級3(専用配管)(既存住宅)に適合すること | <任意> 維持管理対策等級2(専用配管)(既存住宅)の一部に適合すること |
・補助率:3分の1(補助対象リフォーム工事費等の合計の3分の1が補助されます)
・補助限度額:リフォーム後の住宅性能に応じて2つの補助限度額を設定しています↓
リフォーム後の住宅性能 | 補助限度額 |
長期優良住宅(増改築)認定を取得しない ものの一定の性能向上が認められる場合 | 100万円/戸 (150万円/戸) |
長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合 | 200万円/戸 (250万円/戸) |
※()内は下記の工事を実施する場合の補助限度額です。
・三世代同居対応改修工事を実施する場合
・若者、子育て世帯または既存住宅の購入者が改修工事を実施する場合
・一時エネルギー消費量を基準比▲20%(太陽光発電による削減量は反映しない)とする場合
・リフォーム工事前に現地調査を実施すること
・リフォーム後の住宅が一定の性能基準を満たすこと
性能項目 | 概要 | 要否 |
躯体構造等の劣化対策 | 柱、床などの腐朽、蟻害の抑制 | 必須 |
耐震性 | 大地震でも倒壊しないよう耐震性の確保 | |
省エネルギー対策 | ・窓や壁、床、天井などの断熱化 ・給湯器などの効率化 ※一部基準で昨年度より広い範囲でリフォームすることを 求められています | |
維持管理・更新の容易性 | 給排水管を点検・清掃・交換しやすくなる | 任意 |
高齢者等対策 (共同住宅のみ) | バリアフリー化 | |
可変性(共同住宅のみ) | 将来の間取り変更等に対応しやすくする |
・リフォーム履歴と維持保全計画を作成すること
リフォーム工事の履歴として工事内容を示す図面、工事写真等を作成して保存することと、ご自宅を長持ちさせるために維持保全の期間(30年以上)について、少なくとも10年ごとに点検を実施する維持保全計画を作成することが必要です!
①現地調査
現地調査を行うことにより現在のご自宅の劣化状況等を確認でき、腐朽・蟻害箇所や雨漏り箇所などお家の傷んでいる部分を補修することができます。
②構造躯体等の劣化対策及び耐震性が確保される
構造躯体が長持ちすることにより、より長く住み続けることができます。
耐震性が確保されることにより地震等も安心です。
③性能向上
断熱性能が向上することにより快適に暮らすことができます。
冷暖房の効きが良くなり、光熱費が軽減されることも!
耐用期間が比較的短い給排水管の日常点検や清掃、交換がしやすくなります。
④リフォーム工事を進めるうえでのメリット
リフォーム計画の内容や工事結果について、一定の基準で審査されるため安心です◎
①現地調査
リフォームを実施する前に住宅の劣化状況を補助事業の事業者登録している業者に現地調査を依頼し、劣化が見受けられた際リフォーム工事の内容に含めて改修する等の措置が必要です。
②維持保全計画の作成・工事内容の確定・工事請負契約の締結
現地調査の際に指摘された箇所の改修や、今後の維持保全で補修または点検を実施する時期を明記した計画を作成してもらい、補助要件を満たすリフォーム工事内容を確定、その後請負契約の締結をします。
③住宅登録
長期優良住宅化リフォーム推進事業の公式サイトで補助の対象となる住宅の情報を登録します。
④交付申請・交付決定
交付申請書類の作成と建築士による適合確認完了後、業者が長期優良住宅化リフォーム推進事業の実施支援室宛てに書類を提出します。
審査の上要件を満たすことが確認されれば交付決定の通知が来ます。
⑤リフォーム工事実施・リフォーム履歴作成
交付申請した内容のリフォーム工事を業者に実施してもらいます。
工事完了後、リフォーム工事における履歴情報(工事箇所を示す図面・工事中の写真等)を作成してもらいます。
⑥完了実績報告・交付額確定通知
交付申請した内容の通り工事が完了し建築士による適合確認完了後、長期優良住宅化リフォーム推進事業の実施支援室宛てに完了報告を提出します。
審査の上補助要件を満たす工事が完了したことが確認されれば交付額確定通知が発出されます。
⑦補助金の振込
交付額確定通知に記載の補助金額が事業者(リフォーム業者等)に振り込まれ、発注者(施主)に還元されます。
内容が難しく感じるかもしれませんが、お手続は指定業者が請け負うためご安心ください✨
今回は抜粋してご紹介しているため詳しくは国土交通省長期優良住宅化リフォーム推進事業をご覧ください💻
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