最近やっとプラス気温になり、暖かい日が増えてきましたね。
普段生活をしていると、災害や思いがけないことで突然ご自宅に被害が…!なんてことが 特に冬から春にかけて増えてくるのが突然の漏水です! 修理・修繕するにも費用が掛かってしまい、どれくらいの費用がかかるのか…出費が痛い…など、様々なご不安が出てくると思います。
その被害、とりあえず放置…はせず! 火災保険でリフォームをしませんか?
火災保険は住宅や建物を火災や災害から守るために欠かせない保険です。
火災や自然災害などで建物や家財に被害が出た際に、建物と家財の修理費用や買い替え費用を補償する保険です。
補償対象の建物・家財
火災保険は建物と家財の補償をする保険とお伝えしましたが、ご契約する際、3パターンのご契約方法があります。
1.建物のみ
2.家財のみ
3.建物+家財
建物:建物の補償対象は建物そのもの・付属建物・建具や直接備え付けられている電気・ガスなどの設備が対象です。
付属建物とは具体的に【門】・【塀】・【物置】・【ガレージ】などのことを指します。
その他に間違えやすいのですが、実は【エアコン】も建物に分類されます。
外気にさらされているため、被害にあうことも多いかと思います。
家財:家財は家の中にある動かせるもので、火災保険の被保険者と生計を一にする親族が所有するものが対象です。
具体的には【家具】・【家電製品】・【衣服】・【家庭用の食器】・【125cc以下の原動機付自転車含む自転車類】などがあげられます。
火災保険は上記の通り火災だけではなく、そのほかの自然災害などの被害によって受けた損害を補償してくれます。
補償範囲 | 補償例 |
火災 | 自宅でボヤを出した 隣家で火災が発生し、自宅に燃え移った |
落雷 | 落雷で建物が損傷した |
破裂・爆発 | ガス漏れしてガス爆発が発生し、建物が損傷した |
風災 | 暴風で屋根の瓦が飛ばされた 台風による強風で窓ガラスが割れた |
雹(ひょう)災 | ひょうが窓のガラスに当たり破損 |
雪災 | 積雪により車庫が破損した 雪の重みで屋根や窓ガラスが破損した |
水漏れ | 水道管の破損により壁紙や床がシミができた 上階の水漏れにより部屋が水浸しになった |
⭐建物外部からの物体の落下、飛来、衝突による補償も
自然災害のほかにも【建物外部からの物体の落下、飛来、衝突】が補償範囲に含まれています。
どういったことを補償してもらえるかというと、例えば建物の外部から看板などの物体が落ちてきたり、飛んできたりしたことにより、建物や家財が損傷した場合を指します。
その他にも他人の車にぶつけられて建物に損害が生じた場合や、石やボールを投げ込まれて建物や家財に損害が生じた場合なども補償を受けられる場合があります。
・キッチンからの水漏れによってフローリングにシミができ、火災保険で張り替えを行いました
before
after
・オーバーフローによって漏水が起き、内装復旧を行いました。
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after
・積雪や落雪により屋根板金が破損し、火災保険でお客様のご負担なく板金の補修を行うことができました。
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after
・積雪により物置数カ所にへこみがあり、火災保険で物置を新しくすることができました
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after
火災保険の申請には期限があり、損害を受けた日から3年間となっております。
こちらは法務省が2010年4月1日に施行した「保険法」という法律に定められています。
3年以内であればいつでも申請が可能なのですが、期限を過ぎてしまうと時効となり請求権が消滅してしまいます。
火災保険は申請回数に上限はなく、何度申請をしても保険料は上がりません。
また一度損害を受けて申請をし、修繕等した箇所が再度損害を受けた場合も申請が可能でございます。
そのため火災保険を利用するにあたり、デメリットが発生することはありません。
2022年10月より火災保険が改定されたのをご存じでしょうか。
大きな改定として、【保険会社の免責事由の明確化】【保険金の使途限定(復旧義務の新設)】【保険金の支払の時期の変更】【悪質業者(特定業者)の認定】の4つが改定されました。
その中で最も重要なのが【保険金の使途限定(復旧義務の新設)】です。
今までは保険金の使途は被保険者の判断に委ねられており、実際に保険金がおりても被害箇所を修繕せず、生活費等に充てるなどされていることがありましたが、改定後の保険金支払要件として「建物を事故直前の状態に復旧したこと」が追加されました。
そして、損害が発生した日から起算して2年以内に修繕しなければ保険金の支払いを受けることができません。
そのため保険金を請求する際は損害を受け、申請をした箇所を復旧したと確認がとれる書類の提出が必要となります。
一度申請をした箇所を再度保険申請する場合も然り、以前申請した際に修繕をしていないと保険金がおりません。
先程の修繕義務でお話をした通り、改定後の保険金支払要件として建物を事故直前の状態に復旧したことを証明しないといけないのですが、それでは支払われるタイミングは?と思いますよね。
支払われるタイミングは原則として修繕が完了し、事故直前の状態に復旧したことを証明をした後になります。
ただ、保険会社が認定した場合は例外として先に支払いがされます。
①ご相談・お問い合わせ
自然災害などでご自宅に被害があった場合、まずはお問い合わせください。
被害箇所を放置しているとより大きな被害になっていくこともあるため、早めのご連絡を!
どんなに些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。
②現地調査
実際にお家にお伺いし、お聞きした被害箇所の確認と保険適用範囲かどうかを見極めます。
その際に被害箇所の写真を撮り、どこが保険適用になるかをしっかりご説明いたします。
③保険申請に必要な書類作成
保険適用範囲と判断した場合、保険金の申請に必要な見積書等の書類を作成します。
その際に、お客様でご用意いただく書類も詳しくご説明いたします。
④保険会社の現地鑑定
申請内容が適正かどうかを確認するために、保険会社の鑑定調査員が現地鑑定に来ます。
必要に応じて当社スタッフが立ち会いますのでご安心ください。
⑤保険金額の確定
保険会社の鑑定により保険金額が適正と判断された場合、保険金額が確定します。
⑥施工
保険金額の確定後、工事の打ち合わせを行い、実際に工事を行います。
⑦保険会社に完了報告をし、保険金振込
完工後に保険金が振り込まれる場合、完工後のお写真や領収書、請求書などをご用意させていただきますので、そちらを保険会社にご提出ください。
火災保険を利用して行った工事はもちろん、その他多数実績があります!過去の施工事例はこちら♪→施工事例🏠
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